一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、令和8年10月1日に改正された同一労働同一賃金ガイドラインに関する解説動画を公開しました。改正で新たに明記された住宅手当について、正社員だけに支給している会社が確認すべきポイントを取り上げています。動画では、特定社会保険労務士が現場から寄せられた質問に回答しています。
改正ガイドラインで住宅手当が明記
住宅手当は、多くの企業で正社員のみを支給対象としてきました。今回の改正では、ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件の裁判例を踏まえた考え方が示されています。転居を伴う配置変更の有無に応じて支給する住宅手当は、同じ条件のパート・有期雇用労働者にも支給すべきというものです。
判断の軸は雇用形態ではなく「手当の目的」
判断の基準になるのは「正社員かどうか」ではなく、「何のための手当か」です。就業規則や賃金規程に、住宅手当の目的が「家賃や住宅ローンを負担している従業員の補助」とだけ書かれているケースを考えます。この場合、パート・有期の従業員にも家賃や住宅ローンの負担があれば、目的は同じです。「パート・有期だから支給しない」という説明は通りません。
手当ごとの目的を洗い出し、再整理する
動画では、各手当について「何の目的で支給しているのか」を洗い出し、必要に応じて目的を整理し直す方法を紹介しています。たとえば住宅手当を「転勤の可能性があり住居費を負担している社員への補助」と位置づけたとします。転勤があるのが正社員だけであれば、転勤のないパート・有期に支給しないことは正当な差だと説明できる可能性が高まります。
ただし、目的が同じであれば、パート・有期への支給も検討が必要だとしています。
動画の長さは約2分30秒です。現場から実際に寄せられる質問に、特定社会保険労務士が「結論→理由→対応策」の順で短く回答する構成になっています。社内研修や朝礼での共有にも活用できる内容です。
報道関係者・企業担当者向けに個別質問会を実施
同協会は個別質問会を設けています。本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画では伝えきれない内容について、協会の専属社労士が直接質問に答えます。概要は以下のとおりです。
- 日時:2026年11月6日(金)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)
- 形式:電話、オンライン(いずれでも可)
- 対象:メディア・報道関係者・企業担当者
- 費用:無料
- 申込:事務局(info@koyo-clean.com)まで問い合わせ
想定している質問には、次のようなものがあります。
- 住宅手当の支給目的は、規程にどう書けばよいか
- 転勤のない正社員にも住宅手当を出している場合はどうなるか
- 家族手当・通勤手当など、ほかの手当も同じように見直すべきか
- 目的を整理し直す際、既存の正社員の不利益変更にならないか
講師は特定社会保険労務士の小野純氏
講師を務める小野純(おの・じゅん)氏は特定社会保険労務士です。企業や教育機関などで、累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇してきました。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修と講師も担当しています。
一般社団法人クレア人財育英協会は、株式会社SAのグループ会社として2023年に設立されました。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開しています。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
出典:株式会社SA